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[カード印字について]
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なお、本項では取り扱っていない宮城交通の運賃表表示パターンコードに関しては、tabitto氏の“宮城交通情報館”にて詳しく紹介されております。こちらも合わせて御覧下さい。


1. “系統番号”とは?
2. 番号の規則概要
3. 印字内容について
4. 共通カード乗車券について

1. “系統番号”とは?
“系統番号”とは、正式な名称は存じておりませんが、仙台市営バスで用いられている運賃表の表示パターンの指定番号の事です。
従って、行先表示や運行情報の広報媒体などに記載されている“系統番号”とは全くの別物であり、乗車しない限りは調査できない番号でもあります。
具体的には、下写真で赤く囲まれた箇所に表示されている番号の事です。運賃表の形態によっては“3九/系統”というコマなどで表示されている事から“系統番号”とする事にしましたが、下写真のタイプの運賃表にはそのようなコマが準備されていません。
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上画像 : 全滅までカウントダウンの地下鉄乗継運賃対応40コマ運賃表 東仙台営業所所属 51-48の車内にて
その運賃表表示パターンコードは、上の写真の赤枠内の、“338”と表示されている番号のことです。
元々は運賃表の表示パターンを設定するための番号として定められていた番号で、音声合成装置が導入される前までは制御盤でその番号を指定し、運賃表と車内放送が連動するよう設定されていました。近年までは宮城交通および宮交大崎バスの仙台市内の乗り入れ路線の一部でその操作が見られましたが、現在でも同様の操作を郡部のミヤコーバスの路線で見ることができます。

なお、この番号は運賃表だけでなく、バスカード、スキップカードなどの宮城交通との共通プリペイドカードの裏面にも印字されます。

上の番号には読み方がありまして、下表のような読み方になります。
-524 利用日の日付を示します。10月以降は“10”のような2桁印字となり、首都圏のパスネットのような代替文字を使う事はありません。
B 仙台市営バスに乗車した事を示します。因みに“S”は仙台市営地下鉄、“M”は宮城交通を示します。
113 これが運賃表表示パターンコードです。川内営業所が受け持つ便の北山→子平町循環に乗車したことを意味します。
02 乗車停留所の整理券番号です。この場合は整理券番号2番の区間から乗車した事になります。
03 降車停留所の整理券番号です。この場合は整理券番号3番の区間で降車した事になります。


2. 番号の規則概要
この番号には一見何の規則性もないように見えてしまいますが、一応僅かながらも規則性があります。それは一桁目の数字で、この一桁目がその系統の担当事業所を示しています。そのため、その番号を参考に乗車した車輛の在籍事業所を割り出すことが可能です。
1xx番 川内営業所・白沢出張所の担当系統
2xx番 実沢営業所の担当系統
3xx番 東仙台営業所・新寺出張所・七北田出張所の担当系統
4xx番 原則として、霞の目営業所・岡田出張所の担当系統(一部川内営業所の担当系統)
5xx番 長町営業所の担当系統
6xx番 交通局自動車全体での共通番号。(どんと祭臨時輸送など)
一桁目が同じであれば、営業所とその下部組織である出張所の間で同じ系統に異なる番号が与えられることはありません。本編の表中では担当事業所を最も左の列に記してあります。
なお、担当所については原則として調査時点もののみの記載とし、ダイヤ改正などによる担当事業所の変更などは反映しておりません。

3. 印字内容について
本コンテンツの話題とはやや離れたものになりますが、カードの印字内容についても触れておきたいと思います。
宮城交通の便およびミヤコーバスの便に乗車すると、アルファベットは「M」となります。
残額表記の前のこのようなマークは、運賃精算時に特殊な操作を伴ったことを示します。このケースでは、他のバスカードの不足額の精算にこのカードを用いたため、このカードそのものから引かれた運賃は正規運賃と異なる額となっていることを示します。
地下鉄に乗車した場合は、アルファベットは「S」となり、乗車区間が印字されます。乗車駅は2文字、降車駅は1文字で表現されます。このケースでは北四番丁駅から乗車し、台原駅で下車したことを意味します。なお、降車停留所表記の後の印は乗継割引対象駅での下車で、なおかつ割引が適用される前の状態を意味します。
こちらは上のケースから続く形の例で、乗継指定駅からバスに乗車し、なおかつ乗継割引が適用されたケースです。乗継割引が適用されると、降車停留所表記の後にが印字されます。
バスに乗継指定駅となっている地下鉄駅から乗車すると、その指定駅名が印字されます。このケースでは「旭」とあるように、旭ヶ丘駅からの乗車を意味します。
特殊な精算が行われたことを意味する各種マークについては印字位置が異なるために、このように二つのマークを印字することもできます。このケースは乗継割引を適用し、なおかつ残額不足のため他カードまたは現金で不足分を精算したことを意味します。
カードの裏面に印字されるのは乗車記録だけではありません。折り曲げなどの理由により使えなくなったカードを再発行した場合は、このように再発行の手続きを実施した事業所・案内所等の名称略記と、「再」の文字が印字されます。このケースは霞の目営業所の窓口で再発行をお願いしたときのものです。

4. 共通カード乗車券について
最後になりますが、共通カード乗車券にも触れておきたいと思います。
仙台市交通局のみならず、仙台市内で営業運行する宮城交通の車内(一部郡部限定運用車を含む)でも同じバスカードを使って運賃精算することが可能です。カードそのものの発行は仙台市交通局と宮城交通の両者で行っており、バスカードはそれぞれ独自デザインのカードを製作しています。スキップカードに関してはデザインを統一する動きが以前はありましたが、現在はスキップカードも大きく異なるデザインとなりました。
なお、前売り型(いわゆるプリペイド型)の乗車券はカード化前にも発行しており、「共通回数乗車券」というものが1984年1月15日の発売開始以降ありました。バスカードはあくまで紙の回数券の代替的な存在であるため、そのような共通制度をカード化以降も継続して導入することとなった経緯があります。
左画像 : 紙だった頃の共通回数乗車券

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